協会の概要
特定非営利活動法人栃木県障害施設・事業協会定款
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人栃木県障害施設・事業協会という。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を栃木県宇都宮市若草1丁目10番6号(とちぎ福祉プラザ内)に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、障害児・者(以下「障害者」という)及びその家族や地域に対し、障害者の自立と共生に関する事業を行い、国民誰もが人格と個性を尊重して相互に支えあう共生社会の実現に寄与することを目的とする。
(活動の種類)
第4条 この法人は、その目的を達成するため、特定非営利活動促進法(以下同法を単に法という)第2条第1項に定められた別表の内「保健、医療又は福祉の増進を図る活動」を行う。
(事業の種類)
第5条 この法人は、その目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 障害者福祉に関する調査研究・研修事業
(2) 障害者福祉に関する情報の提供事業
(3) 障害者の文化スポーツ等社会参加や交流をすすめる事業
(4) 栃木県地域生活定着支援事業
(5) 栃木県知的障害児者生活サポート協会の運営事業
(6) 障害者に係る施策の推進に関する事業及び関係団体との連携、協力
第3章 会員
(種別)
第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)における社員とする。
(1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した団体又は個人
(2) 賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した団体又は個人
(入会)
第7条 会員の入会について特に条件を定めない。
2 会員として入会しようとする者は、入会申込書を会長に提出し、会長の承認を得なければならない。
3 会長は、会員の申込みについては、正当な理由がない限り入会を認めるものとするが、入会を認めない場合は、理由を付した書面をもって本人に通知しなければならない。
(会費)
第8条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(会員資格の喪失)
第9条 会員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 退会届を提出したとき。
(2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(3) 会費を2年以上納入せず、理事会において納入の意志がないものと判断したとき。
(4) 除名されたとき。
(退会)
第10条 会員は、会長が定める退会届を会長に提出して任意で退会することができる。
(除名)
第11条 会員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、総会において、社員の総数の3分の2以上の議決により、これを除名することができる。ただし、その会員に対し、議決前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この定款に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(提出金品の不返還)
第12条 会員が納入した会費その他の拠出はその理由を問わず、これを返還しない。
第4章 役員
(種別及び定数)
第13条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 4名以上20名以下
(2) 監事 2名以上
2 理事及び監事は、総会において選出する。
3 理事の中からその互選によって、次の役職者を選出する。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 若干名
4 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
5 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない。
(職務)
第14条 会長は、この法人を代表し、その業務を総括する。
2 会長以外の理事は、法人の業務について、この法人を代表しない。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によりその職務を代行する。
4 理事は、理事会を構成し、この定款の定め並びに総会及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
5 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) この法人の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4) 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。
(任期)
第15条 役員の任期は、就任後2回目の4月30日までとする。但し、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていないときは、任期の末日後、最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。
3 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(欠員補充)
第16条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)
第17条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決により、これを解任することができる。但し、その役員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 法令又は定款に著しく違反する行為があったとき。
(2) 心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき。
(3) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(報酬等)
第18条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が定める。
第5章 顧問
(顧問)
第19条 本会に顧問を置くことができる。
2 顧問は、理事会の承認を経て、会長が委嘱する。
3 顧問は、この法人の業務運営上の重要な事項について、会長の諮問に応ずる。
第6章 総会
(種別)
第20条 この法人の総会は、通常総会と臨時総会とする。
(構成)
第21条 総会は、正会員をもって構成する。
2 正会員以外の他の会員は、総会に出席し意見を述べることができる。
(機能)
第22条 総会は、以下の事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散
(3) 合併
(4) 事業計画及び活動予算並びにその変更
(5) 事業報告及び活動決算
(6) 役員の選任及び解任、職務及び報酬
(7) 会費の額
(8) 長期借入金(第50条において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(9) 事務局の組織及び運営
(10) その他運営に関する重要事項
(開催)
第23条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2) 正会員の5分の1以上から会議の目的を記載した書面によって開催の請求があったとき。
(3) 監事が第13条第5項第4号の規定により招集したとき。
(招集)
第24条 総会は、会長が招集する。但し、第23条第2項第3号の規定による場合は、監事が招集する。
2 会長は、前条第2項第2号の規定による請求があった場合は、その日から30日以内に臨時総会を開かなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法をもって、少なくとも10日前までに通知しなければならない。
(議長)
第25条 総会の議長は、会長が当たる。
(定足数)
第26条 総会は、正会員の過半数の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第27条 総会における議決事項は、第24条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議決事項は、この定款で定めるもののほか、出席正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところとする。
3 理事又は正会員が総会の目的である事項について提案した場合において,正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは,当該提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議決に加わることができない。
(表決権等)
第28条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため、総会に出席できない正会員は、あらかじめ書面又は電磁的方法をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は,第26条,第27条2項,第29条第1項第2号第3号及び第53条の適用については、その正会員は総会に出席したものとみなす。
(議事録)
第29条 総会の議事録については、次に掲げる事項を記載した議事録を作成し、これを保存しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 正会員の現在数
(3) 出席した正会員の数(書面若しくは電磁的方法により表決者又は表決委任者がある場合にあっては,その数を付記すること。)
(4) 審議事項及び議決事項
(5) 議事の経過の概要及びその結果
(6) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、その会議において出席した正会員の中から選任された議事録署名人2名以上が、議長とともに記名押印しなければならない。
3 前2項の規定に関わらず,正会員全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたことにより,総会の決議があったとみなされた場合においては,次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 総会の決議があったものとみなされた事項の内容
(2) 前号の事項の提案をした者の氏名又は名称
(3) 総会の決議があったものとみなされた日
(4) 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名
第7章 理事会
(構成)
第30条 理事会は、理事をもって構成する。
(機能)
第31条 理事会は、この定款で別に定めるもののほか、次に掲げる事項を議決する。
(1) 総会に付議するべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
(開催)
第32条 理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 会長が必要と認めたとき。
(2) 理事総数の3分の1以上の理事から会議の目的を記載した書面によって開催の請求があったとき。
(3) 第14条第5項第5号の規定により、監事から召集の請求があったとき。
(招集)
第33条 理事会は会長が招集する。
2 会長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法をもって、少なくとも3日前までに通知しなければならない。
(議長)
第34条 理事会の議長は、会長が当たる。
(議決等)
第35条 理事会における議決事項は、第33条の第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第36条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について、書面又は電磁的方法をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、前条第2項及び次条第1項第2号の規定の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第37条 理事会の議事録については、次の事項を記載した議事録を作成なければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面若しくは電磁的方法による表決者又は表決委任者にあっては,その旨を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び理事会において選任された議事録署名人2名以上が記名押印しなければならない。
第8章 資産及び会計
(資産の構成)
第38条 この法人の資産は、次の各号の掲げるものをもって構成する。
(1) 財産目録に記載された財産
(2) 会費
(3) 寄付金品
(4) 財産から生じる収益
(5) 事業に伴う収益
(6) その他の収益
(資産の区分)
第39条 この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産のみとする。
(資産の管理)
第40条 この法人の資産は、会長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
(会計の原則)
第41条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って、行わなければならない。
(会計区分)
第42条 この法人の会計は、特定非営利活動法人に係る事業に関する会計のみとする。
(事業計画及び活動予算)
第43条 この法人の事業計画及び活動予算は、会長が作成し、総会の承認を得なければならない。これを変更する場合も同様とする。
(予算の設定及び使用)
第44条 前条に規定する予算には、予算超過又は予算外の支出に充てるため、予備費を使うことができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
(暫定予算)
第45条 第43条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度分の予算に準じて収益費用を講じることができる。
2 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。
(予算の追加又は更正)
第46条 予算決議後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、規定予算の追加又は更正をすることができる。
(事業報告及び決算)
第47条 会長は、毎事業年度終了後3カ月以内に、事業報告書、財産目録、貸借対照表、活動計算書を作成し、監事の監査を経て、総会の承認を得なければならない。
2 決算上、余剰金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(長期借入金)
第48条 この法人が資金の借入をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。但し、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金の場合はこの限りではない。
(事業年度)
第49条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(臨機の措置)
第50条 予算をもって定めるもののほか,借入金の借り入れその他新たな義務の負担をし,又は権利の放棄をしようとするときは,総会の議決を経なければならない。
第9章 事務局
(設置)
第51条 この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長、事務局次長その他の職員を置くことができる。
3 事務局長、事務局次長は、理事会の議決を経て、会長が委嘱する。
4 事務局の職員は、会長が任免する。
(書類及び帳簿の備置き)
第52条 主たる事務所には、法第29条に規定される書類のほか、次に掲げる書類を常に備えておかなければならない。
(1) 会員名簿及び会員の異動に関する書類
(2) 収入、支出に関する帳簿及び証拠書類
第10章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第53条 この定款の変更は、総会において正会員総数の2分の1以上が出席し、その出席者の4分の3以上の議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する以下の事項を変更する場合、所轄庁の認証を得なければならない。
(1) 目的
(2) 名称
(3) その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類
(4) 主たる事務所及びその他の事務所の所在地(所轄庁変更を伴うものに限る。)
(5) 会員の資格の喪失に関する事項
(6) 役員に関する事項(役員の定数に関する事項を除く。)
(7) 会議に関する事項
(8) その他の事業を行う場合における、その種類その他該当その他の事業に関する事項
(9) 解散に関する事項(残余財産の帰属すべき事項に限る。)
(10) 定款の変更に関する事項
(解散)
第54条 この法人は、次に掲げる事由によって解散する。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3) 正会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産手続開始の決定
(6) 所轄庁による設立認証の取消し
2 総会の決議により解散する場合は、正会員総数の4分の3以上の承認を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
(残余財産の処分)
第55条 この法人の解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残余する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、総会の議決をもって決した者に譲渡するものとする。
(合併)
第56条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
第11章 雑則
(公告)
第57条 この法人の公告は、この法人の掲示板に掲示するとともに、官報に掲載して行う。ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表は、この法人のホームページに掲載して行う。
(細則)
第58条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。
附 則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、第12条第2項及び第3項の規定に関わらず、次に掲げるとおりとし、その任期は第14条第1項の規定に関わらず平成20年3月31日までとする。
会長 菊地達美
副会長 髙澤茂夫
同 直井修一
同 松野直之
理事 峯山敏正
同 瀬端道男
同 阿由葉寛
同 樫宿好彦
同 松本好司
同 落合一雄
同 亀山和子
同 長谷川孝範
同 内藤良弘
同 石橋須見江
同 松本圭世
同 直井英二
同 山中敬雄
同 柏瀬悦宣
監事 船越由美子
同 髙橋温美
3 この法人の設立初年度の事業計画及び予算は、第39条の規定に関わらず、設立総会の定めるところによる。
4 この法人の設立初年度の事業年度は、第44条の規定に関わらず、成立の日から平成19年3月31日までとする。
5 この法人の設立時の会費は、第8条の規定に関わらず、次に掲げるものとする。
(1) 正会員年会費
ア 福祉施設
(ア) 入所施設の利用定員割 29人以下 61,200円
30~49名 72,000円
50~74名 86,400円
75~99名 97,200円
100名以上 109,800円
(イ) 通所施設の利用定員割 10人以下 18,200円
11~19名 36,400円
20~59名 42,900円
60名以上 48,100円
(ウ) デイサービス事業の利用定員割
20人以下 3,000円
21人以上 5,000円
但し、福祉施設とは「児童福祉法」「身体障害者福祉法」「知的障害者福祉法」「精神保健福祉法」に定めるものをいう
イ その他の団体又は個人 3,000円
(2) 賛助会員年会費
団体又は個人 一口10,000円
附 則
この定款は所轄庁の認証のあった平成22年12月16日から施行する。
この定款は所轄庁の認証のあった平成29年 8月18日から施行する。
この定款は所轄庁の認証のあった令和 3年 7月 7日から施行する。
施行細則
平成19年 4月 1日制定
平成22年 3月15日改正
平成24年 5月18日改正
平成25年 3月20日改正
平成30年 3月14日改正
第1章 会員及び会費
1 この法人の会員及び会費について、次のように定める。
(正会員)
正会員は、社会福祉法人及び国・地方公共団体等が運営する障害関係施設及び事業(別表1)とし、所定の会費(別表2)を納入しなければならない。
(賛助会員)
賛助会員は、本会の趣旨に賛同し、毎年10,000円以上の賛助会費を納入する個人又は団体とする。
第2章 会議等
2 この法人に、次の会を置く。
ア この法人の部会は下記のとおりとする。また、青年部会に支援スタッフ委員会を置く。
イ 部会員は、対象となる施設・事業形態別の役職員をもって構成する。
ウ 部会に部会長1名、必要に応じて副部会長若干名を置く。
エ 部会長は、各部会で互選とし、総会の承認を受ける。
オ 副部会長は、部会長が推薦し、理事会の承認を受ける。
カ 部会長は、会長の承認を経て所掌事項を処理するとともに、その内容等について会長に報告しなければならない。
キ 副部会長は、部会長を補佐し部会長に事故あるときはその職務を代理する。
(ア) 児童発達支援部会
(イ) 障害者支援施設部会
(ウ) 日中活動支援部会
(エ) 生産活動・就労支援部会
(オ) 地域支援部会
(カ) 相談支援部会
(キ) 青年部会
a 支援スタッフ委員会
ア この法人の委員会は下記のとおりとする。但し、下記委員会の他に特別委員会を設けることができる。
イ 特別委員会は、他の委員会で処理が困難な事項に対し、必要に応じて事項別に設けることができることとする。なお、設置については、会長が理事会に諮り承認を受ける。
ウ 特別委員会の委員長並びに委員等は、会長が推薦し、総会の承認を受ける。
エ 委員は、会長が正会員の役職員から指名する。
オ 委員会に委員長1名、必要に応じて副委員長若干名を置く。
カ 委員長は、会長が推薦し、総会の承認を受ける。
キ 副委員長は、委員長が推薦し、理事会の承認を受ける。
ク 委員長は、会長の承認を経て所掌事項を処理するとともに、その内容等について会長に報告しなければならない。
ケ 副委員長は、委員長を補佐し委員長に事故あるときはその職務を代理する。
コ 委員は、委員会の構成員として、その委員会の所掌事項にあたる。
(ア) 政策委員会(全般的事項、予算要望等に関する事項)
(イ) 編集委員会(機関紙の発行、広報に関する事項)
(ウ) 文化委員会(障害者文化祭、作品展示会等に関する事項)
(エ) スポーツ・レクリエーション委員会(障害者スポーツ大会等に関する事項)
(オ) 特別委員会
ア 地区会は別表3の地区の区分により構成する。
イ 地区会に地区会長1名、必要に応じて地区副会長若干名を置く。
ウ 地区会長は、地区会の互選とし、総会の承認を受ける。
エ 地区副会長は、地区会長が推薦し、理事会の承認を受ける。
オ 地区会は、各地区に所属する会員団体の地区会議により、その運営内容が決定される。
カ 地区会長は、会長の承認を経て所掌事項を処理するとともに、その内容等について会長に報告しなければならない。
第3章 役員の選出
3 役員の選出は、次によるものとする。
(理事)
各部会の部会長、各委員会の委員長、各地区の地区会長をもってこの法人の理事とする。
(監事)
監事は、会長が推薦し、総会の承認を受ける。
第4章 その他の団体への会費
(その他の団体への会費)
4 会員が、次に掲げる団体へ加入する場合は会費を納入する。
(1) 関東地区知的障害者福祉協会会費は、1施設1,000円とする。
(2) 日本知的障害者福祉協会会費は、日本知的障害者福祉協会が別に定める額とする。
第5章 細則の変更
5 この細則を変更しようとするときは、理事会の議決を得なければならない。
会員となる施設、障害者福祉サービス及び事業
1.「児童福祉法」に定める児童福祉施設
障害児入所支援 障害児通所支援 |
2.「発達障害者支援法」に定める発達障害者支援センター |
3.「障害者総合支援法」に定める障害者福祉サービス
療養介護、生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、施設入所支援、居宅介護、 重度訪問介護、行動援護、同行援護、共同生活援助 |
4.「障害者総合支援法」に定める地域生活支援事業
相談支援事業 移動支援事業 地域生活支援センター 日中一時支援 福祉ホーム |
5.厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知に基づく就業・生活支援センター |
6.その他、上記に準じるものとして理事会が認めたもの。 |
※会員は、指定事業所単位とする。
※療養介護は、知的障害者を主たる対象とする障害者福祉サービスに準ずるものとして取り扱う。
【別表2】
施設・事業形態別・定員規模別会費金額
会員
区 分
会費年額
A | 障害児入所支援 | 29人以下 | 59,500 | |
30~49 | 63,500 | |||
50~74 | 75,500 | |||
75~99 | 89,500 | |||
100人以上 | 103,500 | |||
B | 障害児通所支援 | 10人以下 | 21,000 | |
11~19 | 42,000 | |||
20~59 | 49,500 | |||
60人以上 | 55,500 | |||
C | 日中活動系サービス (多機能型の事業所にあっては、事業所全体の定員) |
10人以下 | 21,000 | |
11~19 | 42,000 | |||
20~59 | 49,500 | |||
60人以上 | 55,500 | |||
D | 施設入所支援 (障害者支援施設にあっては、CとDの合計) |
29人以下 | 10,000 | |
30~49 | 14,000 | |||
50~74 | 26,000 | |||
75~99 | 34,000 | |||
100人以上 | 48,000 | |||
E | 訪問系サービス (居宅介護・重度訪問介護・行動援護・移動支援事業・同行援護) |
12,500 | ||
F | 共同生活援助 | 14人以下 | 10,000 | |
15~30 | 12,500 | |||
31人以上 | 25,000 | |||
G | 相談支援事業 | 17,500 | ||
H | 地域活動支援センター 日中一時支援 |
10人以上 | 12,500 | |
15人以上 | 15,000 | |||
20人以上 | 17,500 | |||
I | 自立訓練(宿泊型) | 19人以下 | 12,500 | |
20人以上 | 27,500 | |||
J | 福祉ホーム | 12,500 | ||
K | 就業・生活支援センター | 17,500 | ||
賛助会員 | 10,000円以上 |
【別表3】
地区の区分
地区区分 | 構成市町 |
---|---|
宇都宮 | 宇都宮市、上三川町 |
県 北 | 大田原市、矢板市、那須塩原市、さくら市、塩谷町、高根沢町、那須町 |
県 南 | 栃木市、小山市、下野市、壬生町、野木町 |
県 東 | 真岡市、那須烏山市、那珂川町、益子町、茂木町、市貝町、芳賀町 |
県 西 | 日光市、鹿沼市 |
安 足 | 足利市、佐野市 |