お知らせ
2021年07月09日
職場における積極的な検査等の実施手順(第2版)について
「職場における積極的な検査等の実施手順(第2版)について」(令和3年6月 25 日付厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部・内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室事務連絡)により、抗原簡易キットを使用した職場での検査実施手順等が示されました。
また、栃木県新型コロナウイルス感染症対策本部より、体調が悪い場合には出勤せず、自宅療養すること及び職場での抗原簡易キットの使用は医療機関の受診に代わるものでないため、抗原簡易キットの使用により受診が遅れることのないように。感染拡大地域では事業所内で最初に検査結果が陽性となった者が患者と診断された場合には、保健所の了承を得た上で検査を実施するとの取扱が示されておりますが、これは緊急事態宣言対象地域またはまん延防止等重点措置区域における臨時的な対応であり、実施にあたりましては、管轄保健所と十分協議いただき、積極的疫学調査に御協力いただきますよう、との周知依頼がありました。