NPO法人 栃木県障害施設・事業協会
お知らせ

2022年03月18日
【情報提供】感染者の発生場所毎の濃厚接触者の特定及び行動制限並びに積極的疫学調査の実施について

厚生労働省より添付の通知文が発出されましたので、情報提供させていただきます。

(事務連絡)感染者の発生場所毎の濃厚接触者の特定及び行動制限並びに積極的疫学調査の実施について

(参考資料)濃厚接触者の特定・行動制限の見直し

<本通知の内容>

オミクロン株の特徴を踏まえ、濃厚接触者の特定及び行動制限並びに積極的疫学調査の実施について重症化リスクの高い方が入所している障害児者施設等のハイリスク施設を対象に集中的に実施することとされました。

当該ハイリスク施設については、感染者が発生した場合は、感染症法第15 条に基づき、当該施設から都道府県等の保健所に報告し、都道府県等はこの報告に基づき、感染発生初期から積極的に調査を実施することとされています。

また、障害児者が利用する通所系・訪問系サービスについては、一般事業所等の取扱いとなり、感染者が発生した場合でも、一律に積極的疫学調査及び濃厚接触者の特定・行動制限は必ずしも行う必要がないものとされましたが、クラスターが発生した場合は、従来通り積極的疫学調査等を実施することとし、特に障害児者が利用する通所系・訪問系サービスは十分留意して対応することとされております。なお、ハイリスク施設の対象施設については、事務連絡をご確認ください。



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