NPO法人 栃木県障害施設・事業協会
お知らせ

2022年01月18日
【情報共有】オミクロン株の濃厚接触者に関する取扱いについて

厚生労働省より、1月5日付(1月14日一部改正)で、「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合の対応について」の事務連絡が発出されておりますので、情報共有をさせていただきます。

主な内容は、新型コロナウイルスのオミクロン株の流行に伴う濃厚接触者の取り扱いについてです。

この通知によれば、オミクロン株の濃厚接触者は、社会機能を維持するために必要な事業に従事する者(社会機能維持者)に限り、指定の検査手順で行った場合、10日を待たずに検査が陰性であった場合でも待機を解除することができることが示されました。

基本的には、無症状であり、核酸検出検査又は抗原定量検査により検査を行い陰性が確認されている場合、陽性者との接触等から6日目に抗原定量検査(抗原定性検査キットの場合は6日目と7日目)を実施し、陰性であった場合には、待機を解除する取扱いを実施することができるとされています。

なお、待機解除後に社会機能維持者が業務に従事する際は、事業者において感染対策を徹底するとともに、社会機能維持者に対して、10日目までは当該業務への従事以外の不要不急の外出はできる限り控え、通勤時の公共交通機関の利用をできる限り避けるよう説明することとされています。

※「社会機能維持者」の範囲は、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」の「(別添)緊急事態宣言時に事業の継続が求められる事業者」に掲げる事業を参考に、自治体が適当と認める事業に従事する者とされており、特に支援が必要な障害者等の居住や支援に関する全ての関係者もこれに含まれております。

新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合の対応について



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